特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査の北工房 | 特殊建築物の定期調査奮闘Blog in 北海道 成田翔の汗かき定期報告

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防火シャッター

昨年1月より、高齢者が就寝する施設など特定の建築物の防火設備について、1年に1度点検・報告が必要となりました。

防火設備の定期報告が必要な建物や検査項目については過去の記事をご覧ください。
「防火設備定期報告」→https://www.kitakobo.com/tokken/blog/90/

前回、その検査項目の一つである防火扉について説明しました。
「防火扉」→https://www.kitakobo.com/tokken/blog/93/

今回は2つ目、防火シャッターについて少し説明したいと思います。

防火シャッターは防火扉と同じ性能を持つもので特に開口が大きな箇所に使用します。
大空間では、ある一定の面積毎に防火区画を設けなくてはいけません。

例えばショッピングセンターの売り場やエスカレーター付近などをよく注意してみるとシャッターが設置されていると思います。
そのシャッターが閉まることで防火区画が成立する仕組みとなっています。
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防火扉と同様に火災が発生した際に煙感知器等が信号を感知し、シャッターが閉まる仕組みとなっています。
手動で操作することも可能となっています。

検査では正常に駆動するか、感知器ときちんと連動しているかなどを実際に作動させて確認します。

 誤作動により下りてくる防火シャッターに挟まれる事故が後を絶たず、平成17年12月から人が通行する可能性のある場所に設置された防火シャッターに於いて「危害防止機構」の設置が義務付けられました。
非常時のシャッター降下中に障害物が触れると自動的に停止し、障害物がなくなると再降下する安全装置です。
危害防止機構には蓄電池が使用されている為、定期的な点検と交換が必要となります。
(参考:JSDA 一般社団法人 日本シヤッター・ドア協会ウェブサイト http://www.jsd-a.or.jp/

この規定(平成17年12月1日)以前に設置されたものに関しては既存不適格となっている事が多く、設置に多大な費用が掛かる事などから是正も思うように進んでいないのが実情のようです。
非常時に正しく安全に避難が出来るように、そして誤作動による事故などが起こらないように…
私たちはしっかりと調査・点検を行ってまいります!!