現場同行記~物販店舗編~その2
特殊建築物の定期調査(定期報告)ってどんな調査?
広報の成田です。
少し時間が経ってしまいましたが、特殊建築物の定期調査・建築設備の定期検査がどのように行われているのか…。
前回途中までご紹介しました現場同行記の続きです!
前回の記事「現場同行記~物販店舗編~その1」
⇒https://www.kitakobo.com/tokken/blog/139/
非常用照明の点灯確認
この日はまず非常用照明の検査を行いました。
点検タブを引いて、きちんと非常時に点灯するかの確認をします。
過去記事「毎年やります非常用照明の点灯検査」
⇒https://www.kitakobo.com/tokken/blog/57/
建築物の配線の状態にもよりますが、今回は単独で分電盤の非常用照明用のスイッチがあったので一度にほぼすべての非常用照明の電源を切ることができました。
そのため図面を片手に建物内を回り、ひたすら点灯しているかどうかの確認です。
不点灯の場合は「要是正」とし、写真を添付して報告をあげます。
配線の関係で一斉に電源を落せない箇所については、先にフックの付いた道具でひとつひとつ点検タブを引いて確認します。
500個でも1000個でも引っ張りますが、施設によっては全館停電日や営業時間外に伺って、できるだけ一気に検査が出来る様にスケジュール調整をするそうです!
二酸化炭素測定器
建築物内の二酸化炭素濃度を測定します。
通常は換気風量測定を行いますが、それに代わる方法として今回は二酸化炭素濃度測定を行いました。
(市町村によって検査項目が違います)
二酸化炭素は下方に溜まるので床など低い位置で測定します。
その他、今回の店舗では機械排煙設備を採用していなかったため検査していませんが、ある場合はそちらも検査項目のひとつです。
機械排煙装置の点検は、スイッチを入れると点検口からの吸い込み力が凄いらしく、点検口付近に置いてあるものや掲示物など注意が必要だそうで、なかなか経験値の必要な検査のようです…!
これが建築設備定期検査だ!
本日書いた非常用照明・換気量測定・機械排煙装置点検が「建築設備定期検査」の検査内容です。
こちらは定期報告が必要な特殊建築物で「毎年」検査・報告しなければなりません。
宮の沢ハイツ庇崩落事故で多くテレビで取り上げられ「特殊建築物定期報告」「3年に1度の報告義務」という言葉が広く世間に周知されました。
しかしそれは「宮の沢ハイツの場合、特殊建築物の定期報告は3年に1度」というだけの事であり、宮の沢ハイツの建築設備等の検査に関しては「毎年」報告義務があります。
建物用途や要件(階数・面積等)によっては、特殊建築物の定期報告自体を毎年行わなければならない建物もあります。
かなり複雑ですね…。
今日はまず建築設備の検査についてまとめてみました!
同行して気づいたこと…とにかく建物内を素早く歩きまわります!!
今回1階建てでしたが、7階、8階…とあるビルなどで検査を行う場合は、1階から最上階まで何度もダッシュするそうです(笑)
普段あまり歩かない私は2~3時間の調査で足が棒でした…。
次回は「特殊建築物等定期調査」の同行記を書きますね。
ちょっと相談したいんだけど…というオーナー様はお気軽にご連絡ください。
【株式会社北工房】
札幌市中央区北1条西15丁目1-3大通ハイム409
TEL:011-622-7111
FAX:011-622-7125
お問合せ:http://www.kitakobo.com/tokken/inquiry/
無料相談も行っております
⇒http://www.kitakobo.com/tokken/images/20170322tokkenpress.pdf