特殊建築物等定期調査ってなぁに?
- 定期報告制度について 特殊建築物, 定期報告, 罰則
そもそも特殊建築物とか定期報告って何なの?という事で、少しだけわかりやすく書いてみます。
特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査って?
学校、病院、百貨店、ホテル、マンション等、不特定多数の人が集まる建築物等は、定期的に有資格者によって建築物の検査を実施し、特定行政庁へ報告しなければいけないと建築基準法で定められています。
非常用照明のほかに、防火設備や排煙設備、外壁や地盤チェックなど、万が一の災害や感染などが発生した場合に、建築物そのものや設備機器が十分に機能するように、定期的な調査と保全を行う必要があるのです。
人命の安全の確保はもちろんのこと、財産の保全を図るなどの目的があり、調査や検査を行わなかった場合は罰則が科せられます。
<罰則事例>
●歌舞伎町雑居ビル火災(平成13年9月1日) 44名死亡
- 煙感知器連動防火戸の閉鎖不良。
- 非常用進入代用口が看板などで塞がれていた。
- 階段室に物品が放置され救助活動を阻害した。
この事件により建物所有者は業務上過失致死傷罪に問われ、東京地裁で禁固3年、執行猶予5年の有罪判決が確定しました。
●大阪個室ビデオ店放火事件(平成20年10月1日) 16名死亡
- 排煙のために設けられているはずの窓が、内側から石膏ボードで閉塞されていた。
- 通路の壁面に不燃材が不使用。
- 個室内に誘導灯など非常用照明が未設置。
ビデオ店経営者やビル所有者らは立件はされませんでしたが、建築基準法上に違反しています。
札幌市の場合、4月頃に対象建築物の所有者(または管理者)の元へ通知が届き、建物用途などにもよりますが9月末までに特定行政庁への報告が義務となっております。
地域によっても締切や内容が違いますので、お手元の通知書をよくご確認くださいね。
こんな通知書が届きます。
通知書がきたけどどうしたらいいの!?など…まずは何かお困りのこと、ご不明な点等ございましたら、成田までまずはご連絡ください!