札幌市のみ一部定期報告対象が変わっています
新型コロナウイルス感染症の影響で外出の自粛や休校など混乱が続いていますね。
我が家にも保育園と小学校に通う娘がいますが、妻がテレワークに切り替えたり、途中で交代するために私も早退したりなどして何とか乗り切っています。
また、北工房では病院や老人ホームなどの特定建築物の定期調査も多く行っていますが、感染拡大防止の観点などから調査を延期させていただいたり、そんなところにも影響が出ている状況です。
さて、そんなに対象の建築物が多くはない気がするのですが、札幌市の特定建築物の定期報告対象についてのお知らせです。
(以下札幌市webページより引用)
令和元年6月の建築基準法改正により、床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下の建築物は政令で指定される定期報告の対象から除外されました(建築基準法第6条1項1号)。札幌市では、これらの除外された建築物のうち、特定行政庁で定期報告の対象として指定することができる、階数3以上で床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下の建築物については、令和2年に札幌市建築基準法施行細則を改正し、定期報告の対象として指定しました(令和2年4月1日施行)。
(以上)
床面積の合計が100㎡を超えて200㎡以下の「3階建て」の建築物は、札幌市においては特定建築物の定期報告の対象ですよーという事です。
小規模な特定建築物…といろいろ考えていたら、2018年1月に自立支援施設「そしあるハイム」で発生した火災が頭に浮かびました。
2年ちょっとたちました。
今春の改正社会福祉法の一部施行により、このような小規模な建築物でも建物用途によっては行政の関与が強化されることになりますね。
不特定多数が出入りする建築物をきちんと定期的に点検しましょう!という方針は大事なことですが、今までグレーゾーンにあった生活困窮者向けの施設などが福祉施設になると人員や設備などの規制も強化されますし、そこに特定建築物の定期調査もとなると、最後の砦として何とか機能していたものがどうなってしまうのかと…不安になりますね。
すみません、最後は私のつぶやきです。
建築物の定期的な調査や状態にあったメンテナンスはしっかりやりましょう!!←これに関しては何がどんな状態でも大事なことなので、大きな声でお伝えしておきます!
北海道札幌市 特殊建築物等定期調査・建築設備定期検査の北工房
成田翔