防火設備定期報告
- 定期報告制度について 防火設備, 定期報告制度
特殊建築物定期報告において調査項目に防火設備というものがあります。
今年1月の建築基準法施行令の改正により、特殊建築物定期報告とは別に、この防火設備について定期に報告が必要となりました。
防火設備の定期報告が必要な建物として、
①高齢者・障害者等が就寝する施設
②不特定多数の方が利用する施設で一定規模以上のもの
③建築設備等として、防火設備、昇降機及び遊戯施設
これらの施設が対象となります。
札幌市でも来年から防火設備定期報告が始まるようです。(すでに始まっている地域もあるようです)
防火設備の検査項目は
① 防火扉
② 防火シャッター
③ 耐火クロススクリーン
④ ドレンチャーその他の水幕形成する防火設備(ドレンチャー等と略すこともあります)
いずれも感知器により作動するもので、いざ火災が発生した時に防火設備が作動しなかったという事がないように1年に1度(特定行政庁が定める時期)で報告しなくてはいけません。
検査を行える資格者は1級建築士、2級建築士、防火設備検査員です。
今回は概要をお伝えしたので次回は検査項目にあがっているものを項目ごとに説明していきたいと思います。